2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
ついせんだって、スターバックスが発表しましたね、二十三品目を紙容器に置き換えていくということですけれども、私は、大臣、これからの時代、若い人たち中心に、購入をためらう商品がやはりどんどん出てくるのではないかと。
ついせんだって、スターバックスが発表しましたね、二十三品目を紙容器に置き換えていくということですけれども、私は、大臣、これからの時代、若い人たち中心に、購入をためらう商品がやはりどんどん出てくるのではないかと。
今おっしゃっていただいた都市鉱山からつくるメダルプロジェクトというのは私も評価もしていますけれども、やはりもう一歩、また別の、今私が申し上げたその紙製品を、紙容器を使ったものを更にまたそのオリパラの会場に戻して、それをリサイクルとしてもう循環させるというのが一番これ重要なんじゃないかというふうに思いますし、これはまだどこもやっていないということで、やっぱり日本のこの東京オリンピック・パラリンピック初
平成九年には、そこへガラスが入ってきたり、ペットボトル、紙パックが再商品化の対象となって、そして平成十二年からはプラスチック製の容器包装と紙容器包装を新たに再商品化の対象にして、特定事業者の範囲も大きくなってきたということです。
食品衛生法では、プラスチックあるいは金属、陶器の食品容器包装には有害物質の溶出基準があるのですけれども、同じように紙容器にも作るべきだと思いますが、その点、いかがでしょうか。
だから、ビスフェノールAだけじゃなくて、その他の問題もひっくるめて、ちゃんと紙製品、紙容器についてそういう基準を作るというのは当たり前のことなんじゃないですか。信頼関係がそこで生まれてこないじゃないですか、消費者との間で。そのことをどう考えるのか、もう一度お聞かせください。
さらに、名古屋市の資料でいうと、まだその他プラスチック容器あるいは紙容器等の分別収集、選別費用、これについては入っていないんですね、今言った数字の中に。分別が難しいこれらの容器を分別収集するにはもっと費用が掛かると予想されます。 その他プラスチック容器と紙製の容器の分別回収実施自治体、今どのぐらいでしょうか。
そして紙容器も四割ふえるという状況になっていて、反面、ガラス瓶は下降しているんですね。四割減っちゃっているんですね。ですから、容器包装リサイクル法ができたという年から見るとこういう変化がよくわかるわけですね。 ちなみに、ガラス瓶の清涼飲料の中で占めるリターナブル瓶の割合はどうでしょうか。
○政府参考人(岡澤和好君) 社団法人の全国清涼飲料工業会の資料でございますけれども、清涼飲料の容器別の出荷量比率は、缶入りが全体の四三%、ガラス瓶入りが四%、ペットボトル入りが四一%、それから紙容器入りが一〇%というふうになっております。
そして、十種類で分別して、例えば紙なら紙で分別しますが、その紙を今度はまた新聞、雑誌、段ボール、紙パック、紙容器とさらに五つに分けている。だから、最終的には二十種類に分別収集しているというのが名古屋の実態でありますが、こういうふうに、法律に従ってまじめにやればやるほど、これは手間暇がかかります。
比較をしたのは、ペットボトル、ワンウエー瓶、アルミ缶、スチール缶、紙容器。これらについて、資源採取の段階から素材製造、容器製造、充てん、流通、リサイクル、廃棄、埋め立てまでのライフサイクル全体を通じて資源やエネルギーの使用量、大気汚染物質や水質汚濁物質の排出量、廃棄物の排出量、これらを比較検討している研究です。
○政務次官(柳本卓治君) 今、岩佐先生御指摘の東京大学の安井教授の研究結果の件、私も資料を読ませていただきましたが、御指摘の報告書は、ペットボトル、ワンウエー瓶、リターナブル瓶、アルミ缶、スチール缶及び紙容器について、製造から利用、廃棄に至るまでに発生するそれぞれの環境負荷を比較検討したものでございまして、東京大学の生産技術研究所教授の安井さんをリーダーとして、瓶メーカーや酒造会社、大学等のメンバー
○政務次官(細田博之君) 通産省から申しますと、おっしゃいますような消費者にわかりやすいリサイクルのための表示ということで、紙容器包装につきまして、これは段ボールやアルミを使用していない飲料用紙パックを除いておりますけれども、これについては紙と書いてリサイクルするマーク、それからプラスチック性容器包装について、これは飲料やしょうゆ用ペットボトルは除くわけでございますが、プラと書いてリサイクルのマーク
容器リサイクル法の対象が、この四月から、その他プラスチック、紙容器に拡大されました。ところが、自治体の取り組みは二割にも満たない状況です。多くの自治体は、分別収集や運搬、圧縮こん包に加えて、収集車、人手の確保、ストックヤードの新設などの負担に苦慮しています。ごみの処理を税金に負担させている限り、リサイクルは進まず、ごみは減りません。
業界シェアは、紙容器全体で九八年で四七%、西神工場で製造している百円物であるブリック容器は実に九四%。西神テトラパックの場合は、商工リサーチのデータによると、九九年三月決算期で二百十億円の売り上げ、利益は税込みで二十八億円強という優良企業です。テトラパック・グループ会社の会長さんは、九七年十二月現在は、日経連副会長をやっておられる山路さんということになっています。
実は、容器包装リサイクル法のその他紙容器包装につきましては、一部サーマルリサイクルが認められるという方向になっておりますが、そこでの基準づくりに私も参画しておりましたが、かなり厳しい。
○北沢委員 改正案では、プラスチックだとか紙容器の分類収集のための実は表示をすることになっております。通産省は表示によってどんな効果が期待できるのか、お尋ねをいたしたいと思います。
二〇〇〇年からペット以外のプラスチック、紙容器がリサイクル法の対象になりますが、ペット容器の二の舞にしないためにも、デポジット制度導入など、製造・販売事業者の責任をきちんと果たさせるようにすべきだと思いますが、通産大臣、厚生大臣、いかがですか。
そのときに、今大臣言われました容器包装リサイクル法は、PETボトルとか瓶なんかはもう既にやられておるわけでありますが、来年からプラスチックでありますとか紙容器、そうしたものも対象になるというふうにもお聞きしておりますし、その具体的な検討状況といいますか進捗状況、このことと、また、家電リサイクル法が昨年六月に成立をいたしまして、今から二年後の施行を目指しておるわけでありますが、要は、法律はできても実際
時代に逆行するのではないかと思いますが、今六割ぐらいはとおっしゃいましたが、平均すると六割ぐらいになるのか、私、全国の瓶容器と紙容器の給食用の牛乳パックの比率のものを持っておりますけれども、所によっては一〇〇%瓶を使っているところもあります。ニカ所あります。それから九十何%紙パックであるというところもあります、トータルしていませんけれども。
しかしながら、分別収集を実施している市町村の多くは実は缶だとか瓶だとかいう比較的分別収集のしやすいもののみに取り組んでおりまして、PETボトルだとかいわゆる飲料用の紙容器、牛乳パック等につきましては、実はPETボトルでは約五・四%の市町村、それから飲料水用の紙容器では一九・四%とまだ少数の市町村に限られているという現状でございます。
例えば、これは紙容器という単純なものではないわけで、アセプチックとかコンポジットとかいうのは中にいろいろなものがまざっておるということなんです。これをどう分別するかということが一つ問題がある。それから、容器にコーティングしてある、これをどうするかという問題があって、再商品化していくには、いわゆるその分別の三者の出し受けの間にグレーゾーンができてくるんです。これが不法投棄等を促進することになる。
また紙については、飲料用の紙容器については施行後原則対象となりますが、その他の紙箱等については、これは需要先、それから先ほど委員御指摘のように、既存の千五百万トンのいわゆる古紙のリサイクルシステム、そういうものにどういう影響が出てくるのかということもきちんと見きわめなくちゃいかぬということで三年おくらせるということになっておりますが、できる限り早く施行の対象とするべくいろいろと技術開発等をやっていきたいと
○政府委員(太田信一郎君) 先ほど申しましたように紙容器について、飲料用の紙容器は施行後直ちに対象とするわけでございますが、そのほかの紙箱、これは非常に紙の質が悪いということで、これを仮に直ちにリサイクルの対象とした場合に、再商品化の対象とした場合に、再商品化の具体的な需要先というのは必ずしもはっきりしていないこと、それからこれが入ってきたときに、今委員まさに御指摘の千五百万トンの現在動いているシステム
容器包装廃棄物のうち、例えばガラス瓶あるいは紙箱その他の紙容器については、本法案に基づきまして分別収集されたものの再商品化可能量、現在ただいまは限りがございますが、例えばコンクリートの型枠等、建設資材を初めとする用途開発にめどが立ては、その円滑な拡大が可能だと考えております。
○太田(信)政府委員 プラスチックについて、PETボトルは施行時から対象とする予定でございますが、その他プラスチックについては最大限施行から三年おくれるということで、その間に、例えば瓶だとか紙容器がそういうところに転化というか、需要がシフトするのじゃないがという御指摘もお聞きすることもあるわけでございますが、必ず三年以内には、公布から五年以内にはやるということがはっきりしておるわけでございます。
このため、この法案に基づきまして分別基準を定めまして、これによって飲料用の紙容器、紙パックですが、これですとかあるいは段ボールですとか、あるいは紙箱等に分別して回収、利用するということを検討しております。
このほかプラスチック容器、紙容器等使い捨てのまま散乱している数量は大変なものであります。 このような大量の飲料容器の散乱、放置の現状は、消費者のモラルの向上、あるいは現行の廃掃法を初め道路法、河川法、自然公園法、自然環境保全法、道路交通法、軽犯罪法等の適用をもってしても、到底解決できない事態となっております。
○利部政府委員 まず、消費者が必要と考える表示を一括表示にすること、加工乳、乳飲料に牛乳という文書を使用しないこと、飲用乳に用いられているすべての原材料名と主要原材料の使用割合を表示すること、乳脂肪を除いたかどうかを明らかにすること、品質保持期限の表示を義務づけること、紙容器の場合に、紙容器の上の方に飲用乳の種類別名称を色でわかるようにしたらどうか、そういう提案でございます。
飲料容器につきましては、ただいま通産省から説明がございましたスチール缶、アルミ缶のほかにプラスチック容器とかあるいは紙容器があるわけでございますが、こういった容器につきましては、内容物の性状とか安全性とか衛生面、輸送の利便、消費者のニーズとかいろいろの観点から決まるわけでございまして、環境面だけで論ずるわけにはいかないのじゃないかと考えられるわけでございますが、環境庁といたしましては、処理の容易な容器